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金額は、関東法律事務所報酬規程に従い、事案ごとに定められます。弁護士への報酬については、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料という区別があります。
法律相談料
法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価としてお支払いいただくものです。
書面による鑑定料
書面による法律上の判断又は意見の表明の対価としてお支払いいただくものです。
着手金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず委任事務処理の対価として受任時にお支払いいただくものです。事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定されます。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準に算定されます。
裁判上の手数料
相続放棄、成年後見申立、自筆証書遺言の検認等の、裁判上の手続の対価としてお支払いいただくものです。
裁判外の手数料
契約書作成、法律上の調査等の、裁判外の手続の対価としてお支払いいただくものです。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払いいただくものです。
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価としてお支払いいただくものです。

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